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3.152019
活用しよう!軽減税率対策補助金

補助金申請前の基礎知識
いつから消費税が上がるのか
消費税が10%に上がるのは、2019年10月1日。この記事は2019年3月に書いた記事ですので、あと約半年後にはスタートするということになります。まだ対策をしていないという事業者の方は、早めに準備を始めましょう。
軽減税率とは?
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定することです。今回の消費税増税では、ほとんどの商品の消費税率が10%に引き上げられますが、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置かれます。
▽軽減税率(8%)の対象品目
飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産含みます。なお、外食やケータリング等は、軽減税率の対象外です。
新聞
新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもおで、定期購読契約に基づくものです。
上記が対象品目ですので、業種によっては対象品目と対象外の商品の両方を扱っているお店が出てきます。いくつか例を挙げてみましょう。
▽両方を扱っている例
カフェ(店頭で物販も販売)の場合
カフェで提供するメニュー(イートン)→ 10%
店頭で販売している商品(菓子類などの飲食料品)→ 8%
ファストフード店の場合
店内で食べるとき(イートイン)→ 10%
商品を買って帰るとき(テイクアウト)→ 8%
このように、同じ店舗でも消費税が異なるケースが出てくる今回の軽減税率制度。開始後しばらくは混乱も予想されています。しかし、制度がスタートしてから「知らなった」では済まされません。あと半年後に迫ってますので、早めに対策をしておきましょう。なお軽減税率制度の詳細は、国税庁が発行している軽減税率制度についてのリーフレット等(一部)をご覧ください。
・平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(チラシ)(平成30年7月)
・よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)(パンフレット)
・軽減税率制度への対応には準備が必要です! ※全て国税庁HPより
軽減税率対策補助金とは
補助金利用で得られる4つのメリット
軽減税率制度は、少人数で経営している店舗や個人事業主にとってかなりの負担がかかります。今は本格的なレジシステムを導入していない事業者でも、軽減税率の対象となる場合、今回複数の税率に対応するためにはレジシステムの導入は必須といえるでしょう。そこで、軽減税率対策補助金を利用して複数税率対応レジ、システムを導入する4つのメリットをまとめました。補助金の内容を正しく把握して、上手に活用できるといいですね。
メリット1 低コストで導入(費用の3/4補助)。
メリット2 経理の時間の大幅な短縮
メリット3 ミスの防止(税率の計算ミスなど)
メリット4 会計時間短縮で顧客満足度が向上
軽減税率対策補助金の内容
これまでの一般的なレジやPOSシステムは、設定できる税率は1つのみでした。しかし、軽減税率が適用される商品も扱う場合、複数の税率に対応していないレジやPOSシステムは扱うことができなくなります。また、受発注システムを導入している場合も、複数の税率に対応する必要があります。軽減税率対策補助金では、軽減税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部が補助されます。この補助金では、補助の対象によって次の3つの型に分かれています。
- 軽減税率対応レジの導入等支援(A型)
- 受発注システムの改修等支援(B型)
- 請求書作成システムの導入・改修等の支援(C型)
軽減税率対応レジの導入等支援(A型)
補助の内容
対象者 | 軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等 |
補助率 | 原則3/4(3万円未満のレジの場合4/5) |
補助上限額 | 1台あたり20万円、券売機40万円(商品マスタの設定等が必要な場合には、+20万円) |
完了期限 | 2019年9月30日まで |
申請者 | 個人申請、代理申請 |
チェックポイント
補助内容を確認したら、次は補助金を受けるための事前チェックをしましょう。1つでも該当しない場合は、補助金の申請を行うことができません。
▽申請者要件の確認事項
- 中小企業・小規模事業者等である
- レジを使用して日頃から飲食店(酒類は除く)を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行う事業者である
- (「外食」サービスを提供する事業者の場合)テイクアウト・宅配・飲食料品U氏酒類は除く)の物販を継続的に行っている
- 補助金を申請するレジは日頃から使用しており、予備のレジ、イベント用などの一時的な使用目的のものではない
- 補助金を申請するレジは、レジとして使用しており、レジ以外の用途のみでしようしていない
- 軽減税率補助金事務局が定める「同意事項」を確認し、内容を理解している。
- 同意事項にある電話による問い合わせや追加書類の提出、調査員の立ち居りとぉ含めた現地調査について同意している
上記の申請者要件に該当する場合、続けて次の2項目をチェックしましょう。
- 今使っているレジが複数税率に対応しているか、レジメーカー等に確認する
- 2019年9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、2019年12月16日までに補助金を申請する。
注意事項
一般的な補助金は、申請後、決定が下りてから購入したり支払いをしたりするのが通常ですが、この軽減税率対応レジの導入等支援(A型)については、先に導入・改修、支払いを済ませてから申請する流れになっていますので注意が必要です。期限は2019年9月30日です。それまでに必ず導入・改修、支払いを済ませておきましょう。
受発注システムの改修等支援(B型)
補助の内容
対象者 | 軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等 |
補助率 | 3/4 |
補助上限額 | 1000万円(発注システム)
150万円(受注システム) 150万円(請求管理システム) ※2019年2月から請求書管理システムを補助対象化 |
完了期限 | 2019年9月30日まで
※システム会社に改修を依頼する場合は、2019年6月28日までに事前申請が必要 |
申請者 | 原則、システムベンダー等による代理申請 |
チェックポイント
B型の場合、原則システムベンダー等による代理申請を原則としています。まずは現在使用しているシステムの改修・入替の必要性についてシステムベンダー等に確認してみましょう。
注意事項
改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合2019年6月28日までに事前申請が必要です(B-1型)。また、事業者自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合は、A型同様、事後申請となります(B-2型)。B-2型を利用する場合は、軽減税率対策補助金事務局に登録された製品・サービスが対象となりますので事務局のHPで確認しましょう。
B-2型 受発注システム・自己導入型(軽減税率対策補助金事務局HP)
【2019年2月新設】請求管理システムの改修等支援(C型)
補助の内容
対象者 | 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある中小企業・小規模事業者等 |
補助率 | 原則3/4 ※請求書発行に必要となるプリンタ、PC等の汎用端末は1/2 |
補助上限額 | 1事業者あたり150万円 ※ハードウェアの上限は10万円 |
完了期限 | 2019年9月30日まで |
申請者 | C-1型、C-3型は代理申請、C-2型は自己申請 |
なお、C型は、内容によって次の3種類の申請方式に分かれます。
指定事業者改修・導入型(C-1型)
指定事業者にシステムの改修等を依頼する
ソフトウェア自己導入型(C-2 型)
事業者自身でパッケージ製品・サービスを購入・導入し、請求書管理システムを改修・入替する
事務機器改修・導入型(C-3型)
ハードウェアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する
補助金を受ける前のチェックポイント
原則システムベンダーによる代理申請を原則としています。まずは、現在使用しているシステムの改修・入替の必要性についてシステムベンダー等に確認してみましょう。
注意事項
C型についても、A型同様、全て事後申請です。期限は2019年9月30日ですので、それまでに必ず導入・改修、支払いを済ませておきましょう。なお、C-2型、C-3型は、軽減税率対策補助金事務局に登録された製品・サービス、システム・事務機器が対象となりますので事務局のHPで確認しましょう。
請求書管理システムの改修等支援(軽減税率対策補助金事務局HP)
補助金の問い合わせ先
中小企業庁では、軽減税率対策補助金事務局を設置して、補助金に対する情報を発信しています。詳細や最新の情報についてはこちらで確認してください。なお、補助金には申請期限がありますので、補助を受けたい事業者の方は申請を忘れないようにしてくださいね。